1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
本法案は、物資の生産配給及び消費並びに物價に関する経済統制の励行を確保するため必要とする諸般の事務、即ち経済統制の励行を確保するための計画の立案、経済法令に関する違反行爲の調査、経済行政監察、隠退臓物資の調査及び供出の促進等の事務を総括的に担当し、中央経済査察廳全國八管区に設置する管区経済査察廳、都道府縣に設ける地方経済査察廳との緊密なる連絡により所期の目的を達せんとするものであります。
本法案は、物資の生産配給及び消費並びに物價に関する経済統制の励行を確保するため必要とする諸般の事務、即ち経済統制の励行を確保するための計画の立案、経済法令に関する違反行爲の調査、経済行政監察、隠退臓物資の調査及び供出の促進等の事務を総括的に担当し、中央経済査察廳全國八管区に設置する管区経済査察廳、都道府縣に設ける地方経済査察廳との緊密なる連絡により所期の目的を達せんとするものであります。
その長である管区経済査察廳長あるいは地方経済査察廳長から警察の長に対して正式にそういう應援を求めるという趣旨であります。 また第二項に「できる限り」とありますのは、御承知のように、警察は警察法によりまして相当廣汎な、しかも重大な任務を課せられておるのであります。しかも軍をもたないわが國といたしまして、十二、三万の警察力では現在の日本の治安を維持するのに非常に困難を來しておる。
補則の三十一條に「管区経済査察廳長宣は地方経済査察廳長は、経済査察官の行う経済法令に関する違反事件の調査につき必要がある場合には、その管轄する区域内の都道府縣警察長又は市町村警察長に対して、実力による應援を求めることができる。」「都道府縣警察長又は市町村警察長は、前項の規定により應援を求められたときは、できる限り、これに應じなければならない。」
そこで、七億十万円の経済査察廳についての予算を組んであるということでありまするが、この法案によつて見ますれば、中央経済査察廳それから管区経済査察廳、あるいは地方経済査察廳、さらに経済査察署を置くことができるということで、この出先官憲が日本全國にできるということに相なるのでありまするけれども、これは今の國家機構の情勢から見まして、決して感心したものじやない。
○中曽根委員 抽象的にはそういうことはうかがわれるのでありますが、しかし地方の身になつてみると一番大事なことは各管区経済査察廳、あるいは地方府縣における経済査察廳というものの取扱いが画一的であつて、あるとところに厚く、あるところに薄くということのないことが一番大事な点であろうと思うのであります。
○田中(己)政府委員 この点管区経済査察廳につきましては第七條、地方経済査察廳につきましては第十三條に同様この條項を引用しておりまして、これで明らかではないかと考えている次第でございます。從いまして、ただいまこれを修正するという考えはもつておらない次第でございます。
中央経済査察廳における人員が前者において二百二名、後者において二百五十名、管区経済査察廳において、前者において七百八十八名、後者において八百十八名とありまするのは、これは経済査察官だけでなく事務官をも含んだ故にこの数字が一致しておらないのであろうと思いますが、そうでありまするかどうか。これだけを伺つて置きたいと思います。
○中井光次君 五千人の経済査察官の配置予定内訳表というものの中の、中央査察廳の人員が二百二名、管区経済査察廳の人員が七百八十八名であります。これと地方と合せて結局五千人になるのでありまするが、もう一つ別に頂いたこの表でありますが、これの中央経済査察廳における人員が横に書いてあります。
第二に、組織の大綱を申上げますれば、中央に、中央経済査察廳、又全國を八管区に分ち、管区ごとに管区経済査察廳、更に各都道府縣の区域毎に地方経済査察廳を設置し、これら各廳と関係行政各廰の間の事務の連絡調整を図るため、それぞれ中央管区並びに地方の査察廳に経済査察委員会を附置することにいたしておる次第でございます。
管区経済査察廳の重要性の問題は、行政査察廳の任務が地方査察廳にないことも、法案の上でよく承知して質疑をいたしたのでありまして、それは地方の査察廳に任せればできるわけでありますが、この点も尚只今の御説明では満足いたしかねることを申上げまして、本日は私はこの程度で打切つて置きます。